自営業者録
小規模企業共済の「一般貸付制度」の申し込みをして1カ月も経たずにコロナウイルスが蔓延。
現在、給付金、補助金、助成金など様々な支援策が出されていますが小規模企業共済においても特例処置が行われていました。
各、契約者に通知はなく、また該当者が少ないこともあるのか案外広まってない様子でしたのでこちらでも情報をシェアさせていただきます。
小規模企業共済 新型コロナウイルス感染症 特例処置の種類
今回の新型コロナウイルス感染症の特例処置の種類と要点をまとめました。
次の4つの特例処置の中に自身が該当するものがあるかまずチェックしてみて下さい。
私は今回、2番の契約者貸付けの延滞利子の免除を利用しました。
1.特例緊急経営安定貸付けの実施
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべての契約者
以下の条件で借り入れすることができます。
借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
利率:0%(無利子)
返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い
貸付資格を有するすべての契約者についてはこちらのページを参考にしてみて下さい。↓
自営業者録 日々、自営業に精進しております自営業者JGシンジです。 今回は自分で事業を営む方、会社経営、自営業者やフリーでビジネスをやっている方には重要で大変関係深い制度の一つ小規模企業共済の「貸付制度」について体験談を …
2.契約者貸付けの延滞利子の免除
令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少したご契約者
契約者からのお申し出により延滞利子を1年間免除することができます。
返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。
※約定返済日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります。
3.掛金の納付期限の延長等
契約者からのお申し出により令和2年11月までの掛金の請求を延長することができます。
※期間内の⽀払いが免除されるのではなく、令和2年12月からは、2か月分ずつの掛⾦を納めていただくことになります。したがって、延⻑期間終了後の掛金請求月額は倍額となり、ご負担が大変大きくなりますので十分ご注意ください。
4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、分割共済金の受給者様
受給者様からのお申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求していただくことができます。
小規模企業共済 新型コロナウイルス感染症 特例処置 申込方法
1、中小機構のページへ移動
中小機構の共済制度、新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置についてのページへ移動します。
→ https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html
2、各申込書をプリントアウト
私の場合は2番の契約者貸付けの延滞利子の免除申請書をプリントアウトして、必要事項を記入します。
該当する申請書送付先へ送付
私の場合は
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 小規模共済融資課 へ送付しました。
延滞利子 免除申請の受理完了
申請から20日後に中小企業基盤整備機構より「小規模企業共済契約者貸付に係る延滞利子免除申請書の受理について」のハガキが届きました。
これで、約定償還日から1年間の延滞利子が免除となります。
今回、簡単な手続きを行うことで利子29,250円が免除となりました。 借り入れが多い方ほど恩恵があるので困っている方は是非今回の特例処置の利用をご検討してみて下さい。
また、今回の利子免除を利用しても次回の借換手続きは可能です。 私は借換手続きを行う予定をしております。
今回のコロナによる特例は今までになかったケースなので、約定償還日が近づいた時にどのような手続きになるのかまたこちらでお知らご報告していきます。
申込後の展開
申し込み後、進展がありましたらツイッターかこちらでご報告お知らせさせていただきます。
ツイッター https://twitter.com/uedashinji